HOME > 奨励金・助成金

奨励金・助成金

事業所案内 鈴木健夫社会保険労務管理事務所 鈴木健夫行政書士事務所

住所

〒960-8141
福島市渡利字五反田7-5

TEL

024-523-4757

FAX

024-523-4773

事業内容

労働、社会保険の手続き・医療機関の労務管理・就業規則の作成、見直し等に関する手続き・ご相談


footer
新着情報

新着情報を随時ご案内しています。

ニュースfooter
お問合せ

助成金・奨励金

助成金・奨励金

中小企業の維持や発展のために

助成金、奨励金は雇用保険加入の事業所等が納付している雇用保険料等が財源で、返済義務のないものです。受給要件に該当していれば、受給することができます。中小企業の維持や発展のため下記の分野の助成金などがあります。これらの要件に該当し活用する場合はサポートいたします。


助成金・奨励金がある主な分野
新たな雇い入れ等支援
雇用管理の改善など支援
能力開発、人材育成支援
雇用維持、再就職支援などを支援
仕事と家庭の両立支援


審査請求・再審査請求

決定に不服がある場合

審査請求・再審査請求

障害年金、遺族年金、労災保険などの給付等について申請したが不支給になった。その決定に不服がある場合、原則として結果を知った日の翌日から60日以内に審査官に審査請求をすることが出来ます。
また、審査請求の決定に不服がある場合には決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に再審査請求をすることが出来ます。「不服だ」「納得できない」場合、ご相談下さい。