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就業規則〜事業の礎

事業所案内 鈴木健夫社会保険労務管理事務所 鈴木健夫行政書士事務所

住所

〒960-8141
福島市渡利字五反田7-5

TEL

024-523-4757

FAX

024-523-4773

事業内容

労働、社会保険の手続き・医療機関の労務管理・就業規則の作成、見直し等に関する手続き・ご相談


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新着情報

新着情報を随時ご案内しています。

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お問合せ

事業の発展、トラブル防止には、就業規則の作成、見直しは不可欠

就業規則の見直しをしていますか?明るい職場・安心して働ける職場の為に

法改正への対応
労働契約法や労働者派遣法、高年齢者雇用安定法の改正をはじめ労働諸法令の頻繁な改正に対応していますか?
経営・労働環境の変化
事業の拡大や成長、競争の激化などの経営実態、労働環境の変化に就業規則は即応していますか?
ギャップ
就業規則記載の労働条件と実際の就業状態にギャップが生じていませんか?
リスク管理
企業防衛やリスク管理に対応できていますか?
メンタルヘルスなど
契約社員の増、メンタルヘルス不調者、競業禁止などへの対応は出来ていますか?


就業規則の見直し、作成は重要です

「職場のルール」全体をまとめたものが就業規則

就業規則〜事業発展の礎

使用者と労働者が共に納得した「職場のルールづくり」が生き生きした職場作りと労働者が高いモチベーションで働く第一歩です。この「職場のルール」全体をまとめたものが就業規則で、賃金や労働時間などの労働条件と職場の規律などを就業規則として明確に定めることは事業の健全な発展と労働者の福祉の向上にとって大変重要なことです。これらが就業規則本来の役割です。


また、就業規則の「労働者への周知」を要件に、事業所の社会的規範としてだけではなく、合理的な労働条件を定めれば法的な効力も認められることが労働契約法(第7条)で明確にされました。就業規則はますます重要となっています。



就業規則がないとできないこと


時間外労働や休日労働の命令、振り替え休日の指定、懲戒処分、転勤(出向)などの異動、休業手当の6割
(平均賃金)支給、競業禁止や機密データの持ち出し防止等など、就業規則の定めが必要です。


就業規則の見直し、作成をサポートします

トラブル未然防止のために

修業規則を作成していない事業所には、職場の実情にあった就業規則の作成、既に作成の事業所には労働諸法令の改正に対応し、事業の発展と職場のトラブル未然防止に必要な見直しのサポートをします。

作成、見直しにあたっての注意

(1)就業規則の「書き忘れ」「書き違い」、条文の「変更もれ」などがないよう、日頃から細心の注意が必要です。

(2)就業規則は従業員に配布または職場の見やすい場所に掲示するなどにより周知しなければなりません。