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労働問題(個別労働紛争)

事業所案内 鈴木健夫社会保険労務管理事務所 鈴木健夫行政書士事務所

住所

〒960-8141
福島市渡利字五反田7-5

TEL

024-523-4757

FAX

024-523-4773

事業内容

労働、社会保険の手続き・医療機関の労務管理・就業規則の作成、見直し等に関する手続き・ご相談


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職場にはさまざまなトラブルが・・・

労働問題(個別労働紛争)

使用者と労働者間のトラブルが増加しています。

経済のグルーバル化、社会の変化、労働組合の組織率の低下や、経営・労働環境の変化による経営のあり方、働き方の多様化、意識の変化など等により使用者と労働者の間に様々なトラブルが増加しています。

労使のさまざまなトラブルについて

職場に、こんなトラブルはありませんか?

残業手当に関して
役職手当は毎月○○円支給され、残業手当も含むといわれた。毎日遅くまで仕事をし、
残業時間は相当になる。これは妥当なものでしょうか?
解雇などに関して
職務怠慢な従業員、再三無断欠勤する従業員を解雇予告手当てなしで即刻解雇できないか?
上司と仕事のことで口論となり「会社を辞めろ」といわれ「辞めます」といってしまった。
辞意を撤回できますか?
労働時間に関して
作業衣(白衣)の着脱、仕事前の準備体操、打合せ、保護具の装着などの時間は労働時間になりますか?
遅刻相当分を当日の残業時間から差し引くことが出来ますか?
有給休暇などに関して
退職予定の従業員から「○○日残っている有給休暇を全部とりたい」と申し出があった。
認めなければなりませんか?
職場で突然、態度がおかしくなった従業員がいます。病気でないかと思われますが、
病院へ行くよう、命じることができますか?

上記のほか雇い止め、退職勧奨、賃金、退職金の未払い、労災、セクハラ、パワハラ等などのトラブルがあります。

トラブルの円満解決をサポートします

職場のルールづくりや、コミュニケーション等をしっかり行い、トラブルの未然防止につとめることが第一です。それでもトラブルが生じた場合は、迅速、円満に解決し、働きやすい職場に戻すことが必要です。

トラブルが発生した場合は自主解決が一番ですが、それが不可能な場合、これまでは裁判による方法が一般的でしたが、近年ではADR法(裁判外紛争解決手続きの利用促進に関する法律)にもとづく「簡易、迅速、安価」な解決方法が活用されるようになりました。

ADR法により設置された「社労士会労働紛争解決センター福島」や労働局の「紛争調整委員会」による斡旋などの解決方法があります。当事務所は特定社会保険労務士として、トラブルの解決をサポートします。

特定社会保険労務士とは?

全国社会保険労務士会連合会が(以下「連合会」という)が実施する63.5時間の特別研修を終了し、紛争解決手続き代理業務試験に合格したうえで、連合会の名簿に合格した旨の付記を行った社会保険労務士を言います。