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遺族年金

事業所案内 鈴木健夫社会保険労務管理事務所 鈴木健夫行政書士事務所

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〒960-8141
福島市渡利字五反田7-5

TEL

024-523-4757

FAX

024-523-4773

事業内容

労働、社会保険の手続き・医療機関の労務管理・就業規則の作成、見直し等に関する手続き・ご相談


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遺族基礎年金


国民年金加入中の死亡、または基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したときなど、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に(子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは障害1級、2級に該当する子の場合は20歳になるまで)支給されます。

年金が受けられる要件

次の1〜4のいずれかに該当する方が死亡したときに、その死亡した人に生計を維持されていた子のある妻、又は子に支給されます。
  • 国民年金の被保険者であること
  • 国民年金の被保険者であった方で日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること
  • 老齢基礎年金の受給権者であること
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方であること

1、2 の場合の保険料納付要件

死亡日の属する付きの前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付期間(保険料免除期間などを含む)が3分の2以上あること、但し死亡日が平成28年3月31日までのときは直近1年間に滞納が無いことです。



遺族厚生年金


遺族厚生年金は、厚生年金の加入者または加入者であった方で、下記の要件を備えた方が死亡したとき遺族(※)に支給されます。子(年齢制限あり)がいる場合は、遺族基礎年金も受けられます。

年金が受けられる要件

亡くなった方が1〜4のいずれかに該当場合に支給されます。
  • 厚生年金加入中に死亡したとき※
  • 厚生年金の被保険者であった方が、被保険者期間中の傷病がもとで初めて医師の診療を
    受けた日から5年以内に死亡したとき※
  • 障害厚生年金(1級、2級)を受けている方または受ける資格のある方が死亡したとき
  • 老齢厚生年金を受けている方、または受ける資格のある方が死亡したとき

※※(1)(2)は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です