住所
〒960-8141
福島市渡利字五反田7-5
TEL
024-523-4757
FAX
024-523-4773
事業内容
労働、社会保険の手続き・医療機関の労務管理・就業規則の作成、見直し等に関する手続き・ご相談
国民年金加入中の死亡、または基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したときなど、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に(子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは障害1級、2級に該当する子の場合は20歳になるまで)支給されます。
死亡日の属する付きの前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付期間(保険料免除期間などを含む)が3分の2以上あること、但し死亡日が平成28年3月31日までのときは直近1年間に滞納が無いことです。
遺族厚生年金は、厚生年金の加入者または加入者であった方で、下記の要件を備えた方が死亡したとき遺族(※)に支給されます。子(年齢制限あり)がいる場合は、遺族基礎年金も受けられます。
※※(1)(2)は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です