住所
〒960-8141
福島市渡利字五反田7-5
TEL
024-523-4757
FAX
024-523-4773
事業内容
労働、社会保険の手続き・医療機関の労務管理・就業規則の作成、見直し等に関する手続き・ご相談
障害の程度と初診日に加入していた国民年金か厚生年金かにより、受けられる障害年金が異なります。
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
以下のいずれにも該当すること
平成28年3月までは初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければよいこと(65歳未満の者に限る)とされています。 |
以下のいずれにも該当すること
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※ 初診日とは障害となった傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。同一傷病で転医があったとき「一番初めに医師などの診療を受けた日」健康診断により異常を発見され、療養の指示を受けたときは「健康診断日」等
※ 障害認定日とは、その障害となった傷病についての初診日から1年6ヶ月を経過した日または1年6ヶ月以内にその病気や怪我が治った(症状が固定した)場合、その日をいいます。
国民年金の被保険者期間中(第3号被保険者・任意加入被保険者も含む)に初診日のある病気やけがで1級または2級の障害の状態になった場合
または
60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる老齢基礎年金の待機者が、この期間中に初診日のある病気やけがで1級または2級の障害の状態になった場合。ただし、老齢基礎年金の繰上げ受給をしていないこと
※ 65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある場合には、障害基礎年金は支給されません。なお、この場合の1級、2級の障害厚生年金には最低補償額(3級と同額)が設けられています。
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがで、1級から3級までの障害の状態になった場合
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気や怪我が5年以内に治り(症状が固定し)3級より軽い規定の障害になった場合
※ 年金額は平成26年度の金額)
1級 障害基礎年金 |
966,000円 + |
2級 障害基礎年金 |
772.800円 + |
第1子と第2子/222,400円
第3子以降/74,100円
※ 18歳到達年度末日までにある子(障害登録1級2級に該当する子の場合20歳未満)
1級 障害厚生年金 |
報酬比例の年金額×1.25 + |
2級 障害厚生年金 |
報酬比例の 年金額 + |
3級 障害厚生年金 |
報酬比例の年金額(最低保障額 579,700円) |
障害手当金(一時金) |
報酬比例の年金額×2.0(最低保障額1,153,800円) |
222,400円
※配偶者が加入期間20年以上の老齢厚生年金受給中は支給停止