HOME > 年金 > 障害年金

障害年金

事業所案内 鈴木健夫社会保険労務管理事務所 鈴木健夫行政書士事務所

住所

〒960-8141
福島市渡利字五反田7-5

TEL

024-523-4757

FAX

024-523-4773

事業内容

労働、社会保険の手続き・医療機関の労務管理・就業規則の作成、見直し等に関する手続き・ご相談


footer
新着情報

新着情報を随時ご案内しています。

ニュースfooter
お問合せ

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があります


障害の程度と初診日に加入していた国民年金か厚生年金かにより、受けられる障害年金が異なります。

障害年金受給の3要件

障害基礎年金

障害厚生年金

以下のいずれにも該当すること

  • 国民年金被保険者期間中に初診日※の有る傷病で障害状態になり
  • 障害認定日※に1・2級の障害にある人で
  • 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに保険料の滞納が被保険者期間の1/3を超えていないこと

平成28年3月までは初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければよいこと(65歳未満の者に限る)とされています。

以下のいずれにも該当すること

  • 厚生年金保険被保険者期間中に初診日※のある傷病で障害の状態になり
  • 障害認定日に1〜3級の障害にある人で
  • 国民年金の障害基礎年金を受けられる保険料納付要件を満たしていること

※ 初診日とは障害となった傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。同一傷病で転医があったとき「一番初めに医師などの診療を受けた日」健康診断により異常を発見され、療養の指示を受けたときは「健康診断日」等

※ 障害認定日とは、その障害となった傷病についての初診日から1年6ヶ月を経過した日または1年6ヶ月以内にその病気や怪我が治った(症状が固定した)場合、その日をいいます。



初診日が年金加入期間中などにありますか

国民年金の場合の加入要件

国民年金の被保険者期間中(第3号被保険者・任意加入被保険者も含む)に初診日のある病気やけがで1級または2級の障害の状態になった場合

国民年金の被保険者期間

または

60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる老齢基礎年金の待機者が、この期間中に初診日のある病気やけがで1級または2級の障害の状態になった場合。ただし、老齢基礎年金の繰上げ受給をしていないこと



国民年金の被保険者期間 年金を受給するまでの待機期間


厚生年金保険の場合の加入要件

  • 1級または2級の障害厚生年金
          +
    1級または2級の障害基礎年金
  • 3級の障害厚生年金


  • 障害手当金(一時金)



※ 65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある場合には、障害基礎年金は支給されません。なお、この場合の1級、2級の障害厚生年金には最低補償額(3級と同額)が設けられています。

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがで、1級から3級までの障害の状態になった場合


厚生年金保険の被保険者期間


厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気や怪我が5年以内に治り(症状が固定し)3級より軽い規定の障害になった場合

障害の状態とは障害等級表の1級、2級、3級(厚生年金保険)、障害手当金(厚生年金保険)に該当する状態を言います。


保険料納付要件

  • 保険料納付期間が初診日の前日に初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共催組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あることです。

    上記1に該当しない場合でも、初診日が平成28年4月1日前であって、初診日に65歳未満の場合
  • 保険料納付期間が初診日の前日に初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期案がなければよい

※ 年金額は平成26年度の金額)

障害年金はいくらか

障害基礎年金(定額)

1級 障害基礎年金

966,000円 + 子の加算額

2級 障害基礎年金

772.800円 + 子の加算額

子の加算額

第1子と第2子/222,400円 
第3子以降/74,100円

※ 18歳到達年度末日までにある子(障害登録1級2級に該当する子の場合20歳未満)



障害厚生年金

1級 障害厚生年金

報酬比例の年金額×1.25 + 配偶者の加給年金額

2級 障害厚生年金

報酬比例の 年金額 + 配偶者の加給年金額

3級 障害厚生年金

報酬比例の年金額(最低保障額 579,700円)

障害手当金(一時金)

報酬比例の年金額×2.0(最低保障額1,153,800円)

配偶者の加給年金額

222,400円

※配偶者が加入期間20年以上の老齢厚生年金受給中は支給停止