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老齢年金

事業所案内 鈴木健夫社会保険労務管理事務所 鈴木健夫行政書士事務所

住所

〒960-8141
福島市渡利字五反田7-5

TEL

024-523-4757

FAX

024-523-4773

事業内容

労働、社会保険の手続き・医療機関の労務管理・就業規則の作成、見直し等に関する手続き・ご相談


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新着情報

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何年加入したら受給できるか


受給資格

国民年金(自営業、農業、サラリーマンの妻等)原則25年
厚生年金、共済年金(サラリーマン、OL、公務員等)原則25年、

または以下の1、2、3のいずれかを満たしていること

  • 厚生年金加入期間 男性40歳 女性35歳 生年月日に応じ15〜19年以上
  • 厚生年金加入期間+共済組合加入期間=生年月日に応じて20〜24年以上
  • 厚生年金加入期間+共済組合加入期間+国民年金加入期間+カラ期間=25年以上
  • 1は厚生年金保険の中高齢の特例、2は厚生年金保険、共済組合の加入期間の特例による定めです。
  • 昭和5年4月1日以前に生まれた方については、生年月日に応じて加入期間が21〜24年に短縮される特例があります
  • 法律改正により、現在は原則25年である受給資格期間が平成27年10月1日から10年に短縮される予定です。
  • カラ期間とは厚生年金や共済組合加入者の配偶者で昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間、国民年金に任意加入しなかった20歳から60歳までの期間、平成3年3月以前の学生であった期間等



いつから、いくら受けられるか

国民年金

原則65歳から受けられます

希望すれば繰り上げ・繰り下げ受給が出来ます。繰上げ及び繰り下げによる受給率の増減は次の通りです。

1ヶ月早く受けるごとに0.5%(1年早く受けるごとに6%)の減額
  • 受けた時点の受給率は一生涯変わりません
  • 繰上げした場合、障害年金、寡婦年金が受けられなくなります。

1ヶ月遅く受けるごとに0.7%(1年遅く受けるごとに8.4%)の増額

国民年金老齢基礎年金の年額(65歳時の年金額)

※保険料納付済月数には第3号被保険者期間を含む
※老齢年金の国庫負担が1/2に引き上げられた平成21年4月以降の保険料免除期間の換算割合は(例、全額免除・月数×1/2のように)変更になっています

厚生年金

老齢厚生年金の支給開始年齢は65歳ですが、老齢基礎年金の受給資格があり、1年以上厚生年金の加入期間があって、年月日が男性が昭和36年4月1日、女性が昭和41年4月1日以前である場合、次の表により、特別支給の老齢厚生年金が受けられます。
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢

生年月日
※ ( )内は女性の生年月日

報酬比例部分 支給開始年齢

定額部分 支給開始年齢

昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日
(昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日)

60歳

61歳

昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日
(昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日)

60歳

62歳

昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日
(昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日)

60歳

63歳

昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日
(昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日)

60歳

64歳

昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日
(昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日)

60歳

昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日
(昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日)

61歳

昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日
(昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日)

62歳

昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日
(昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日)

63歳

昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日
(昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日)

64歳

厚生年金の年額 60歳から64歳までは特別支給の老齢厚生年金

〜65歳からも原則的に下記の式に従い、年金額は下記のように定額部分と報酬比例部分、加給年金額をあわせたもの(65歳以降の支給は名称が( )のように変わりますが、原則的には変わらない)となります。

年金額=定額部分(老齢基礎年金)+報酬比例部分(老齢厚生年金)+加給年金

※ 加給年金額〜厚生年金の被保険期間が20年以上あり、その人により生計を維持される65歳未満の配偶者 又は18歳(到達年度の末日)の子等がいる場合加算、65歳以降配偶者が老齢(退職)年金(加入期間20年以上又は中高年の資格期間の短縮特例の場合に限る)又は障害年金を受けられる期間は配偶者加給年金額は支給停止

※ 65歳からは定額部分が老齢基礎年金に名称をかえて支給されます。当面 定額部分の方が高額のため、その差額を経過的加算額として加算されます。