住所
〒960-8141
福島市渡利字五反田7-5
TEL
024-523-4757
FAX
024-523-4773
事業内容
労働、社会保険の手続き・医療機関の労務管理・就業規則の作成、見直し等に関する手続き・ご相談
または以下の1、2、3のいずれかを満たしていること
希望すれば繰り上げ・繰り下げ受給が出来ます。繰上げ及び繰り下げによる受給率の増減は次の通りです。
※保険料納付済月数には第3号被保険者期間を含む
※老齢年金の国庫負担が1/2に引き上げられた平成21年4月以降の保険料免除期間の換算割合は(例、全額免除・月数×1/2のように)変更になっています
生年月日 |
報酬比例部分 支給開始年齢 |
定額部分 支給開始年齢 |
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日 |
60歳 |
61歳 |
昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日 |
60歳 |
62歳 |
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日 |
60歳 |
63歳 |
昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日 |
60歳 |
64歳 |
昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日 |
60歳 |
− |
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日 |
61歳 |
− |
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日 |
62歳 |
− |
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日 |
63歳 |
− |
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日 |
64歳 |
− |
〜65歳からも原則的に下記の式に従い、年金額は下記のように定額部分と報酬比例部分、加給年金額をあわせたもの(65歳以降の支給は名称が( )のように変わりますが、原則的には変わらない)となります。
※ 加給年金額〜厚生年金の被保険期間が20年以上あり、その人により生計を維持される65歳未満の配偶者
又は18歳(到達年度の末日)の子等がいる場合加算、65歳以降配偶者が老齢(退職)年金(加入期間20年以上又は中高年の資格期間の短縮特例の場合に限る)又は障害年金を受けられる期間は配偶者加給年金額は支給停止
※ 65歳からは定額部分が老齢基礎年金に名称をかえて支給されます。当面 定額部分の方が高額のため、その差額を経過的加算額として加算されます。